当社グループの事業展開上のリスク要因になる可能性があると考えられる主な事項を以下に記載しております。なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針ではありますが、本株式に関する投資判断は、以下の本項及び本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。
また、本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は2026年3月期末現在において判断したものであります。
このような施策にも関わらず、情報漏洩が発生しました場合は、損害賠償の可能性が発生するほか、信用の低下による業務受注の減少など、事業に大きな影響を与えることが考えられ、当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があることが考えられます。
a.製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律
この法律は、2026年1月1日より施行された「中小受託取引適正化法(取適法)」であり、資本金3億円を超える事業者がそれ以下の事業者(中小受託事業者)へ業務委託を行う際、適正な価格転嫁と支払の迅速化を義務付けるものであります。本法により、従来の下請法が実質的に包含・拡充され、手形決済の原則禁止や、給付の受領から60日以内かつ可能な限り早期の現金支払が厳格に求められております。
当社グループでは、同法の施行に伴い、すべての対象取引において適正な価格協議を実施するとともに、現金による迅速な支払体制を運用しております。しかしながら、万が一法令違反が発生した場合には、監督官庁からの勧告や公表、過料等の行政処分の対象となるほか、社会的信用の失墜を招く恐れがあります。
b.労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(いわゆる労働者派遣法)
この法律は、「職業安定法と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資すること」(第1条)を目的としており、当社グループにおいては、同法に基づく、一般労働者派遣事業の許可を受けております。なお、同法第6条各号に定める事由が一般労働者派遣事業を行う際の欠格事由として規定されているほか、同法第14条において、届出後に一般派遣元事業主(役員も含む)が同法第6条各号のいずれかに該当した場合厚生労働大臣は当該一般労働者派遣事業の許可を取り消すことができること、また一般派遣元事業主がこの法律若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、厚生労働大臣は期間を定めて当該一般労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができるとされております。
また当社グループでは同法に基づき労働者派遣事業報告書及び収支計算書を厚生労働大臣に提出しております。
当社グループは、法令を遵守した体制を構築し、役員も法令遵守に努めていることから、現在、事業活動に支障をきたす要因は発生しておりません。また今後においても法令遵守に努める所存ではありますが、何らかの法令違反等の事実が発生し、事業に制約を受ける場合、当社グループの業績に影響を受ける可能性があります。