株式諸手続き

Procedure

住所変更、配当金受取方法の指定等のお申出先について

株主様の口座のある証券会社にお申出ください。
なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、 特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

未払配当金の支払いのお申出先について

株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

三井住友信託銀行株式会社

お問い合わせ 0120-782-031 受付時間 平日 9:00~17:00
証券代行サービスホームページ

株券電子化実施後の配当金受取方法のお取扱いについて

株券電子化により、従来の配当金振込口座のご指定方法に加えて、 あらかじめ登録した一つの預金口座で株主様の保有しているすべての 銘柄の配当金のお受取りや、証券会社の口座でも配当金のお受取りが可能となります。 確実に配当金をお受取りいただくためにも、これらの振込みによる配当金のお受取りをお勧めします。 詳しくはお取引証券会社等にお問い合わせください。

上場株式配当等の支払いに関する通知書について

租税特別措置法の2008年改正(2008年4月30日法律第23号)により、 2009年1月以降にお支払いする配当金について株主様あてに配当金額や 源泉徴収税額等を記載した「支払通知書」を送付することが義務づけられました。 配当金領収証にてお受取りの株主様は年末または翌年初に「支払通知書」を 送付いたしますのでご覧ください。口座振込を指定されている株主様は、 配当金支払いの際送付している「配当金計算書」が「支払通知書」となります。 なお、両書類は確定申告を行う際その添付資料としてご使用いただくことができます。